カナダ留学・ワーキングホリデーで、よくあるビザ・滞在延長の質問と注意点

カナダではビザや移民に関するアドバイス、申請代行は政府公認の有資格者が行うことになっています。
留学とビザは切り離せないもの。こちらではMYNDSが提携するKaede Immigration Servicesの代表・移民コンサルタント、阿萬さんより留学・ビザ・移民に関してご案内いただきます。
ビザ申請や切替をする前に確認してください。
留学やワーキングホリデーを検討していたり、実際にカナダに滞在していると、ビザ申請や滞在延長に関する疑問が出てきます。
「いつ申請すればいい?」「途中で学校を変えるときは?」「就労ビザが切れたらどうなる?」など、制度やルールが複雑で迷いやすいポイントもたくさんあります。
今回は、実際に寄せられる質問をもとに、学生ビザ・ワーキングホリデー・ビジター延長それぞれのケースについて、阿萬さんに解説いただきました。

阿萬さん
今回はお客様からよくあるご質問についてお話しようと思います。
- カナダの大学・カレッジ進学に興味がある
- ワーホリで働きながら留学したい
- カナダで就職・移民が気になる
- Co-op、看護師留学など多数取り扱い
あなたに合った留学のカタチをご紹介します。留学のご相談は無料です。

Table of Contents
学生ビザ編
Q. どのくらい早く申請した方がいいですか?
A. 学校から入学許可書とProvincial Attestation Letter (PAL)を受け取ったら学生ビザの申請が可能です。プロセスに時間がかかることもあるので、できるだけ早めに申請することをお勧めします。
※準州の場合はTAL (territorial attestation letter)
カナダ移民局ウェブサイトでプロセス期間の確認ができます。学生ビザでも日本からはじめて申請する場合とカナダで延長申請する場合とではプロセス時間が全く異なります。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.html
ただし、こちらはあくまで目安ですし、書類の追加提出が必要になる場合や、ビザ申請方法が突然変更になることなどもありますので、申請は早いに越したことはありません。
Q. 語学学校を卒業し、カレッジに通います。新しい学生ビザは必要ですか?
A. 学生ビザに記載された学校(Designated learning institution; DLI)でしか就学することができません。DLIが変わる場合は学生ビザを申請し、新しい学校名が記載された学生ビザが必要です。
DLI リスト:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/designated-learning-institutions-list.html
Q. 学期の途中で学生ビザが切れるので、延長申請をしました。プロセスを待っている間は就学できますか?
A. 学生ビザが切れた後も、申請の結果が出るまで就学し続けることができます。
Q. 学生ビザの延長申請をしましたが、却下されてしまいました。どうすればいいですか?
A. すでに学生ビザの期限が切れている場合は直ちに就学をストップし、申請が却下されてから90日以内にレストレーション(ステータスの回復)申請を行います。学生ビザがまだ有効な場合は、期限が切れる前に再度延長申請を行えば、プロセスを待っている間も就学可能です。
2025年7月以降、ビザ申請が却下された場合、申請の却下通知とともに、判断理由が記載された審査官によるメモが添えられるようになりました。これにより、申請者は却下の理由を明確に理解し、適切な対応ができるようになりました。ご自身での申請が不安な場合は、資格を持った専門の移民コンサルタント・弁護士に相談しましょう。
ワーキングホリデー編
Q. ワーキングホリデーでは6ヶ月未満であれば学生ビザなしで就学もできますが、6ヶ月以上就学したい場合はどうしたらいいですか?
A. ワーキングホリデーを含むInternational Experience Canada (IEC)では就労ビザと学生ビザを同時に持つことができます。6ヶ月以上就学する場合は学生ビザを申請しなくてはいけません。
Q. 就労ビザに「ヘルスケアの分野では働けない」と書いてあります。ヘルスケアの分野で働くにはどうしたらいいですか?
A. 移民局指定のクリニックで健康診断を受診し、「ヘルスケアの分野では働けない」という文言を削除してもらうための申請を行います。申請料も必要です。
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Q. 就労ビザの期限が1年より短く発行されました。日本人のワーキングホリデーは1年ですが、何故でしょうか?
A. 考えられるのは保険の加入期間の問題です。ワーキングホリデーはカナダ入国前に保険加入が必須です。加入期間が1年より短い場合、保険の加入期間に合わせての就労ビザが発行されます。カナダ国内で保険を延長しても、就労ビザの延長はできません。「クレジットカードの3ヶ月の保険を使い、残り9ヶ月を保険でカバーしようと思った」という話をたまに聞きますが、このようなケースで就労ビザの期限が短くなっているようです。1年の就労ビザをもらいたい場合は、1年間保険に加入している証明書を必ず持参しましょう。
ワーキングホリデー(IEC)の参加条件として、加入する保険には次の補償が含まれていることを確認してください。
・medical care:医療費用
・hospitalization:入院費用
・repatriation:本国送還費用(医療機関までの搬送費用、本国への帰国費用、万が一の場合の遺体の本国送還費用)
【参考】
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/apply-work-permit.html#health
ビジター延長・切り替え編
Q. eTAでカナダに入国し、6ヶ月滞在予定です。もう少し長く滞在する場合はどうしたらいいですか?
A. 6ヶ月の滞在期限が切れる前にオンラインで延長申請を行います。申請が承認されたらカナダ国内の住所にビジターレコードが郵送されてきます。
Q. ワーキングホリデーの後にカナダ国内を数ヶ月旅行してから日本に帰りたいです。一度カナダを出国して再入国したらビザがもらえますか?
A. 出入国を繰り返すと入国拒否されるリスクがあります。ワーキングホリデーが終わる前にオンラインでビジターへの切替申請を行い、申請が承認されたらカナダ国内の住所にビジターレコードが郵送されてきます。
Q. もうすぐワーキングホリデーが終わるのでビジターへの切替申請をしましたが、まだプロセスが終わりません。ワーキングホリデーの就労ビザが切れたらカナダを出国しなくてはいけませんか?
A. 就労ビザが切れた後もビジター切替申請の結果が出るまでカナダに滞在できます。しかし就労ビザが切れた後は就労することはできません。
ビザの申請や延長手続きは、一見シンプルに見えても、状況や時期によって必要書類や対応が変わることがあります。
特に、ビザの有効期限や学校の変更、保険の加入期間などは、カナダ滞在の可否に直結する重要な要素です。
困ったときは、信頼できる情報源を確認し、できるだけ早めに行動することが大切です。
自分だけで判断せず、必要に応じて専門の移民コンサルタントに相談することで、安心してカナダでの留学・ワーキングホリデー生活を続けることができます。
執筆者のご紹介
Kaede Immigration Services
移民コンサルタント 阿萬 ひとみさん(R512097)
Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC)でCollege of Immigration and Citizenship Consultants (CICC)メンバー
トロントを拠点にカナダのビザや永住権の代理申請のサポートを行っており、サービスは学生・就労ビザ、ワーキングホリデー、個人・結婚移民、雇用主が外国人労働者を雇うときに申請するLabour Market Impact Assessment (LMIA)など多岐に渡る。MYNDSのビザサポートの監修も行っている。
ウェブサイト:https://en.kaedeimmigration.com/
Kaede Immigration Servicesのサービス、阿萬さんへのインタビューも併せてご覧ください▼
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