タックスリターンでOwing

質問:
タックスリターンで、T4しかもらっていないならoweすることはないと聞いてたのですが、$3000.00くらいoweしていました。これは雇用主の不手際なのでしょうか?
必ずしも雇用主の不手際とは限りませんが、ミスの可能性もありますから、一度お手元のT4上で引かれている税金の額をご確認ください。
T4は、1つの会社さんがあなたに対して、「あなたにこれだけのお給料を出して、その際に、会社からこれだけの所得税を差し引いて、代わりに税務署に納めてありますよ」というお知らせの書類です。
掛け持ちをしている場合など一人の方が、複数の会社からT4を受け取ることもあります。
その書類などを元に、申請者ご自身が、「合計でこれだけ所得があり、会社からは税金を引いた分で受け取っています。他の収入はこういうものです。また、控除はこういう項目があります。」というように、各項目を申告し、その年度の税金の額(還付・納税)を審査してもらうのがタックスファイリングです。
もし、雇用主側が所得税を引かずに満額をあなたに支給している場合や、複数の収入がある場合などは、タックスファイリングの結果、Owing(納税)となる可能性はあります。
基礎控除(basic personal amount)は23年のフェデラルは$15,000)です。これに満たない収入の場合は、もし引かれていても戻って来ます。
留学生のアルバイトなどの場合はこのケースが多いこと、また、タックスリターンという単語からも、「必ずお金が戻ってくる手続きをする」と感じる方が多いのですが、課税になることはあり得ます。
一度T4自体を確認してみること、またそうは言っても$3,000は大きいですから、タックスリターンの業者様などに相談してみるのも良いと思います。
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