カナダでビザを申請した後のステータスは?就労や就学は可能?ケース別解説

カナダではビザや移民に関するアドバイス、申請代行は政府公認の有資格者が行うことになっています。
留学とビザは切り離せないもの。こちらではMYNDSが提携するKaede Immigration Servicesの代表・移民コンサルタント、阿萬さんより留学・ビザ・移民に関してご案内いただきます。
カナダ国内で新しいビザを申請。結果を待っている間は滞在できる?
カナダ滞在中にビザの延長や切り替えを考える際、「申請後は今の条件のまま過ごせるのか?」「いつから働いたり通学したりできるのか?」とタイミングに関して疑問を持たれる方が多くいます。
制度は複雑に見えますが、ケースごとに仕組みを理解しておくと、不安を減らしながら次のステップを準備できます。
今回は、実際に多いケースを例に、新しいビザ(パーミット)申請時に“どのステータスで何ができるのか” を、阿萬さんに解説いただきました。

阿萬さん
今回は、新しいパーミットを申請した場合のステータスについて、またいつから新しいステータスでの活動が可能になるかについてお話しようと思います。
カナダ滞在中の短期滞在者(ビジター、学生、ワーカー)が新しいパーミットの申請を行う場合、既存のパーミットが有効期限内に延長またはステータスの変更申請を行えば、ほとんどのケースで合法的なステータスを維持し続けることができます。しかし、新しいパーミットを申請しても自動的にステータスが維持できないケースもあります。
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新しいパーミットを申請してもステータスが維持されない場合
新しいパーミットの申請の他に、現在のステータスを維持する申請も合わせて必要です。
例 1:ワーキングホリデーでカナダに滞在中、2回目のワーキングホリデーの申請を行う場合
2回目の申請が承認されると承認レターを持って一度カナダを出国し、再入国時に空港で新しいワークパーミットが発行されます。この時、アメリカとフランス領のサンピエール島・ミクロン島以外の国から再入国しなければいけません。条件を満たせばカナダ国外に出国せずに郵送でワークパーミットを送ってもらうようにリクエストすることも可能です。カナダ国外に出国して新しいワークパーミットを取得する場合でも、郵送で新しいワークパーミットを送ってもらう場合でも、新しいワークパーミットが発行される前に古いワークパーミットの期限が切れてしまう場合は一旦就労をストップしなければならず、またビジターレコードの申請も必要になります。
例2:ビジターから学生ビザの国外申請を行う場合
学生ビザが承認されると、上記の例1と同様にカナダを出国し、再入国時に空港で学生ビザが発行されます。ビジターのステータスが切れる前までに学生ビザが承認されてカナダ再入国時に空港で学生ビザを受け取ることができない場合は、ビジターの延長申請を行う必要があります。
例3:永住権申請中の場合
永住権のプロセスを待っている間も合法的にカナダに滞在できるステータスを維持しておかなくてはいけません。たまに「永住権を申請したからもう何もしなくて大丈夫」と勘違いされる方がいらっしゃいますが、永住権申請中でも短期滞在のステータス(ビジター、学生、ワーカーのいずれか)がないと不法滞在になってしまいます。
就労・就学し続けることができるケース
有効期限が切れる前にワークパーミットや学生ビザの延長申請を完了すれば、今持っているワークパーミットまたは学生ビザと同じ条件で引き続き就労または就学し続けることができます。
例4:雇用主限定ワークパーミットからオープンワークパーミットに切り替える場合
例4:雇用主限定のワークパーミットを持っていてオープンワークパーミットを申請した場合、就労を継続することは可能ですが、オープンワークパーミットの申請が承認されるまでは同じ雇用主の下でしか働けません。転職できるのはオープンワークパーミットが承認されてからとなります。
例5:同じ学校内でプログラム変更・パスポート期限による学生ビザ延長
同じ学校(designated learning institution -DLI)内でプログラムを変更する場合や、パスポートの期限の問題でプログラムの途中で学生ビザが切れてしまう場合、プロセスを待っている間も引き続き就学可能です。
引き続きカナダに滞在することはできるが、就労・就学をストップしなければいけないケース
例6:ワーキングホリデーから学生に変更する場合
ワーキングホリデーから学生にステータスを変更する場合、ワーキングホリデーのワークパーミットが切れた後もカナダに滞在しながら学生ビザのプロセスを待つことはできますが、学生ビザが承認されるまで就学を開始することはできません。
例7:学校を変更する場合
基本的に学生が学校(designated learning institution -DLI)を変える場合、新たに学生ビザの申請が必要です。学生ビザが承認されるまで新しい学校で就学することはできません。しかし、通っている学校が閉校したり、プログラムが途中で中止になった場合など、一定の条件を満たせばプロセスを待っている間も新しい学校で就学を開始することができます。
学生ビザからワークパーミットに切り替える場合
例8:PGWP申請中
カレッジまたは大学を修了し、PGWP(ポストグラデュエーションワークパーミット)を申請する場合、以下の条件を全て満たせばプロセスを待っている間もフルタイムで就労を開始できます。
● 学生ビザが切れる前にPGWPや他の種類のワークパーミットを申請した
● ワークパーミットのプロセスを待っている
例9:ワークパーミット申請中
ポストセカンダリーの学校(PGWP対象外含む)を卒業後にLMIAベースのワークパーミットやLMIA不要のワークパーミットを申請する場合、以下の条件を全て満たせばプロセスを待っている間もフルタイムで就労を開始できます。
● 学生ビザが切れる前にPGWPや他の種類のワークパーミットを申請した
● ワークパーミットのプロセスを待っている
正しい知識を身に着け、知らない間に不法滞在にならないようにお気をつけください。
ビザ制度は更新が多く、同じ状況でも年によって対応が変わることがあります。
今回ご紹介した内容を参考にしながら、ご自身のケースに必要な手続きを確認してみてください。
「就労は続けられる?」「延長申請の順番は?」など個別の状況判断が必要な場合は、不安なく次のステップに進むためにも、早めに専門家へご相談ください。
最新情報に基づいたサポートが受けられることで、より安心してカナダでの生活や学びに集中することができます。
執筆者のご紹介
Kaede Immigration Services
移民コンサルタント 阿萬 ひとみさん(R512097)
Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC)でCollege of Immigration and Citizenship Consultants (CICC)メンバー
トロントを拠点にカナダのビザや永住権の代理申請のサポートを行っており、サービスは学生・就労ビザ、ワーキングホリデー、個人・結婚移民、雇用主が外国人労働者を雇うときに申請するLabour Market Impact Assessment (LMIA)など多岐に渡る。MYNDSのビザサポートの監修も行っている。
ウェブサイト:https://en.kaedeimmigration.com/
Kaede Immigration Servicesのサービス、阿萬さんへのインタビューも併せてご覧ください▼
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