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カナダのコープワークパーミットが不要に?2026年4月からの変更点と注意点

カナダのコープワークパーミットが不要に?2026年4月からの変更点と注意点・カナダ留学

カナダではビザや移民に関するアドバイス、申請代行は政府公認の有資格者が行うことになっています。
留学とビザは切り離せないもの。こちらではMYNDSが提携するKaede Immigration Servicesの代表・移民コンサルタント、阿萬さんより留学・ビザ・移民に関してご案内いただきます。


学生ビザのみで実習が可能に?

カナダのカレッジや大学でCo-op(コープ)プログラムを検討している方にとって、2026年4月からの制度変更は大きなポイントとなっています。

これまで、多くの留学生は実習参加のために「コープワークパーミット」の取得が必要でしたが、一定条件を満たす場合は不要となりました。

一方で、すべてのケースで不要になったわけではなく、学生ビザの条件や学校・プログラム内容によって注意すべき点もあります。

今回は、2026年4月から変更されたコープワークパーミットのルールについて、阿萬さんに解説いただきました。

Kaede 阿萬

阿萬さん

今回は、2026年4月からのコープワークパーミットの変更点と注意点についてご紹介します。

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2026年4月からの主な変更点

2026年4月1日より、カレッジや大学などのポストセカンダリースクールでコーププログラムを履修する際、コープワークパーミットが不要になりました。高校などのセカンダリースクールでは引き続きコープワークパーミットが必要です。

以下の条件全てに当てはまる場合のみ、ポストセカンダリーの学生として学生ビザでワークプレイスメント(就業体験)への参加が可能です。なお、ワークプレイスメントに参加できるのは、履修プログラムを修了するのにワークプレイスメントが必須である場合のみです。

コープワークパーミットなしで実習参加できる条件

  • ● 一番初めの学生ビザに「オンキャンパスでの就労可能」との条件が記載されている
  • ● 「履修プログラムを修了するのにワークプレイスメントが必須である」と学校がコンファームしたレターを持っている
  • ● 有効な学生ビザを持っている、または有効期限が切れる前に学生ビザの延長申請を行った
  • ● カナダ政府指定教育機関(DLI)のフルタイムの学生である
  • ● 履修するプログラムが6ヶ月以上、ポストセカンダリーレベルで、学位、ディプロマ、またはサティフィケート取得に繋がるもの
  • ● 高校などのセカンダリースクールの生徒はコーププログラムへの参加条件が異なるため、セカンダリースクールの生徒のための条件確認が必要
  • ● ワークプレイスメントで就労できるのは、履修プログラム全体時間数の50%かそれ以下である

実習参加を停止しなければならないケース

以下のような状況になった場合はワークプレイスメントへの参加をすぐにストップしなければいけません。

  • ● フルタイムの学生でなくなった時(最終学期は除く)
  • ● 学生ビザの有効期限が切れた時
  • ● 学校から許可された休学の間
  • ● 今通っている学校から他の学校に変更中であり、新しい学校でまだ就学を始めていない場合

学生ビザに就労条件が記載されていない場合

オンキャンパスでの就労ができる条件を満たしているのに、移民局のミスで学生ビザに就労可能の条件が記載されていない場合、条件を追加してもらうための修正申請を行い、以下のどちらかの条件を追加してもらう必要があります。

  • ● “May accept employment on or off campus if meeting eligibility criteria as per R186(f), (v) or (w). Must cease working if no longer meeting these criteria.”
  • ● “This permit does not authorize the holder to engage in off campus employment in Canada. May accept employment only on campus if meeting eligibility criteria as per R186(f). Must cease working if no longer meeting these criteria.”

どちらかの条件が入った学生ビザを受け取るまで就労を始めることはできません。修正申請料は無料です。

医療・幼児教育現場などで働く場合の注意点

学校から認められている雇用主であればどの雇用主の下でも働けます(オフキャンパスでも可です)が、病院など公衆衛生の保護が求められる場所での就労は事前に健康診断の受診が必要です。もし学生ビザに「病院や幼児教育現場等では就労できない」との条件が記載されている場合は、その条件を外すための申請もしなくてはいけません。

従来通りコープワークパーミットを申請している場合

すでにコープワークパーミットを申請している場合、申請者が申請を取り下げる、もしくは移民局がプロセスせずに「ワークプレイスメントへの参加にコープワークパーミットは必要ない」との説明レターを送ってきます。

ワークプレイスメント中の就労時間について

1週間あたりの労働時間数に制限はありませんが、履修プログラム全体時間数の50%を超えてはいけません。

制度変更後も条件確認が重要

今回の変更により、一定条件を満たすポストセカンダリーのCo-opプログラムでは、コープワークパーミットなしで実習参加が可能になりました。

一方で、学生ビザの記載内容や学校・プログラム条件によって対応が異なるため、「不要になった」とだけ理解してしまうと、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。

特に、実習開始前には
・自分の学生ビザの条件
・学校から必要なレターが発行されているか
・実習時間数や参加条件
などを事前に確認しておくことが大切です。

制度変更直後は現場対応に差が出ることもあるため、不安がある場合は専門家へ相談しながら準備を進めると安心です。

 

執筆者のご紹介
Kaede Immigration Services
移民コンサルタント 阿萬 ひとみさん(R512097)
Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC)でCollege of Immigration and Citizenship Consultants (CICC)メンバー
トロントを拠点にカナダのビザや永住権の代理申請のサポートを行っており、サービスは学生・就労ビザ、ワーキングホリデー、個人・結婚移民、雇用主が外国人労働者を雇うときに申請するLabour Market Impact Assessment (LMIA)など多岐に渡る。MYNDSのビザサポートの監修も行っている。
ウェブサイト:https://en.kaedeimmigration.com/

Kaede Immigration Servicesのサービス、阿萬さんへのインタビューも併せてご覧ください▼

ビザ・移民手続きの心強いサポート。Kaede Immigration Services

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