ワーキングホリデービザの期間は半年+半年とできるか
質問:
ワーキングホリデーのビザ1年を移民局で半年分だけもらい、半年間期限まで滞在したとします。 その後いったん帰国し、カナダへ再入国するときにはまた半年もらえるのでしょうか? また、その再入国するまでの期限はワーホリビザの許可証発行から1年以内となるのでしょうか? ややこしい質問で申し訳ありません。
大前提としてワーキングホリデーのビザは、入国から1年発行されます。ご質問の回答は、2通り考えられると思います。
①ご自身の帰国・再入国の予定に合わせ、半年と半年というように合計1年ワーキングホリデーを出して欲しいと希望されている場合
⇒上記の通り、単純に「入国から1年」出されるだけで、カナダの滞在期間や予定に合わせてのアレンジはしてもらえません。そのため、ビザの期限は最初に入国したところから1年で、その間に仮に3ヶ月などまとまった期間を日本に帰国するなどしていた場合でも、中断したり、その3ヶ月を後に回してもらえたりはしません。
②保険を半年分しか用意していなかったなどの理由で、審査官が保険期間に合わせてワーキングホリデーを半年分だけ発行した場合。
⇒移民局側で明確に、「保険期間が滞在予定期間より短くなる場合は、保険期間までしか出さない。また、その場合は、延長もしない。」とワーキングホリデーでの入国について記載しています。仮に日本に帰って、また当時の入国許可証と半年分のビザを見せて、「まだ半年ある」と申し出ても、半年分を追加でもらうことはできません。
恐らく、いずれかがご質問意図に合うのでは、と思います。
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